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自己防衛のために!  2008年02月28日

先日、住宅用火災報知器設置義務化について触れましたが、その続編です。今回はもっと詳しくお話しますね。

火災の “早期発見” ・ “逃げ遅れを防ぐ” 事を目的として火災報知器設置が義務化されました。火災の初期段階において、煙や熱をいち早くキャッチして音で知らせる・・・ それが 『火災報知器』 です。

火災報知器はみなさんを火災事故から守る 『見張り役!!』 です。

住宅用火災報知器には、【熱式】【煙式】の2種類あります。

【熱式】 (住宅用火災報知器の周囲温度が一定の温度に達すると音でお知らせします。一般的には居室向きです。)

【煙式】 (煙が火災報知器に入ると音でお知らせします。一般的にはキッチンにお薦めしています。) ※こちらの方が若干値段が高いんです。     

弊社では ※消防法令適合品はNSマーク付の物で小型を安価にて提供させて頂いております。

 設置箇所も義務付けされていますので下記を参照して下さい。

 ・『寝室』に使用する居室の天井又は壁に設置・・・・・普段就寝している部屋のことで、主寝室の他、『子供部屋』等も含まれます。(来客時のみ就寝する和室や客間は除く)

 ・寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置・・・・・と、なっていますが、火災はどこで発生するか分からないので、すべての部屋(寝室・居室・台所)、階段や廊下にも設置した方が安心と思います。という事はどんな家でも最低2個以上の設置が必要になりますね。

また、住宅用火災報知器の設置は“火災保険料の割引対象”にもなるそうなので、新規加入時・再加入時は保険会社に問い合わせしてみて下さい。(契約内容によっても差があるので、ご確認して下さい。)

新規住宅の場合、平成18年6月1日から設置が義務化されていて、既存住宅は釧路の場合、平成23年6月1日から設置が義務化されます。自分の事は自分で守る『自己防衛』の為にも率先して設置したい物ですね。

お問合せお待ちしております!!。 永遠の20代“N”さんでした。

こんなことやってます!